具体的な事例について、手続内容や審査基準、必要書類、申請の注意点などを詳細に説明しています。
○ 帰化申請
○ 永住申請
○ 国際結婚(婚姻手続)
○ 国際結婚(入管手続)
○ 外国料理店の調理師の呼寄せ
○ 外国人が自ら起業するには
簡単そうに見えて実はとても難しい短期滞在ビザ(観光ビザ)申請。在外公館が出している案内通りに申請しても、そう簡単にビザがもらえるとは限りません。そこには、たくさんの落とし穴が!
○ 簡単ではない 短期滞在ビザの申請
○ 落とし穴1 申請窓口&申請人は外国に
○ 落とし穴2 不許可理由は闇の中
○ 落とし穴3 大使館・領事館の"体質"
○ 落とし穴4 "アカン"もんは"アカン"
◎ 婚外子国籍訴訟: 最高裁が国籍法に違憲判決
結婚していない日本人父とフィリピン人母から生まれた子ども10人が、国に日本国籍の確認を求めた訴訟で、2008年6月4日、最高裁大法廷は、生まれた後に父から認知されても、両親が結婚していないことを理由に日本国籍を認めない現在の国籍法は、憲法14条の「法の下の平等」に違反すると判断しました。
最判平成20年 6月 4日平成19(行ツ) 164(PDF)
同様の国籍問題を抱える子供達が、国内だけで数万人いるという推計もあり、今後このような方達が一気に国籍取得に向けた動きを始めることも予想されます。しかしながら、この判決を受けて直ちに国籍法の婚姻要件が無効になるわけではありませんので、残念ながら現時点では、法務局に届け出ても自動的に日本国籍が認められることはない、と考えられます。
市役所の戸籍窓口や法務局など、戸籍事務の現場では混乱が生じることも予想されます。国籍法の改正や法務省民事局からの通達など、同じ境遇の子供達の救済に向け、早急な対策が望まれるところです。
当事務所では、今後、婚外子の国籍取得に関する情報を収集し、このページで積極的に発信していく予定です。さらに、この問題を抱えている方達からの相談にも応えていきたいと思いますので、お気軽にご利用下さい。
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当事務所では、以下のような業務を行っております。お気軽にご依頼・ご相談下さい。
○ 入国管理局への各種申請
○ 在外公館への短期滞在査証申請
○ 永住申請、帰化申請
○ 外国会社・駐在員事務所設立
◎ 外国料理店 開業・経営指導
○ 国際結婚・離婚・認知
※ 当事務所では、特に外国料理店の調理師に関する手続きを得意としております。中でもインド料理店、中国料理店については
実績豊富です。また、長年にわたる経験から、調理師の呼寄せ手続きだけでなく、開業時の店舗選びや、事業計画・資金計画作成など、
レストラン経営全般に関するアドバイスも行っております。
当事務所では、上記業務に加えて、新たに「中国語翻訳」業務を始めました。 (中国語検定3級取得) 特に、各種「公証書」(出生公証書、結婚公証書)や戸口簿など定型文については格安(1枚千円〜)で翻訳致しますので、お気軽にご利用下さい。→中国語案内
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