入国在留に関する手続きでは、数多くの書類の提出が求められます。中には作成に時間がかかるものもありますし、どのように書けばよいのか分からないものもあります。いい加減な書類を提出しますと、後で追加資料を求められたり、呼び出しを受けてヒアリングされたり、最悪のケースでは不許可になることもあります。
私たちにご依頼を頂きましたら、書類作成の専門家「行政書士」がプロとして完成度の高い書類を作成しますので、入管での審査がスムーズです。
入国在留に関する手続きでは、各役所から様々な書類を取り寄せる必要があります。例えば、市役所からは戸籍謄本や住民票、法務局からは登記簿謄本、税務署からは納税証明書…。役所は平日しか開いていませんので、仕事が忙しくて会社が休めない人は大変です。
私たちにご依頼を頂きましたら、委任状などを持って本人に代わって各役所から書類を取り寄せることができます。これなら、役所に行く暇が無くて、書類が揃わないという心配がありません。
入国在留に関する手続きでは、基本的に本人申請が原則ですので、必ず申請者本人もしくは受入機関の担当者が入管へ出頭しなければいけません。ところが「申請取次行政書士」の資格を持つ当事務所では、本人に代わって入管へ出頭して申請書類を提出することができます。
ですので、私たちにご依頼を頂きましたら、申請者本人や企業の担当者の方が、入管へ出かける必要はありません。忙しくて入管に行く暇がないと言う方はもちろん、どうも入管へ行くのは苦手、単に面倒くさいという方も、これで安心です。
入国在留に関する手続きでは、提出する書類が外国語で書かれていることも少なくありません。各役所で手続きをする場合、外国語の書類については原則的に日本語訳を添付することが求められています。
当事務所では、定型的な文書であれば、英語及び中国語から日本語への翻訳が可能です。また、複数の翻訳業者と提携していますので英語・中国語以外の言語や、複雑で専門的な内容の文書の翻訳にも対応可能です。
ですので、私たちにご依頼を頂きましたら、外国語の書類があっても、全く問題なく申請手続が可能です。翻訳のみのご依頼も承っていますので、お気軽にご利用下さい。
「実は今こんな事で困っている」という悩み事を持っている外国人は決して少なくありません。最近でこそ、各自治体や国際交流教会、あるいは外国人支援NGOなど、多くの相談窓口が設けられておりますが、それでもまだ「どこに相談すればよいか分からない。」という方も多いです。また、実際に相談に行っても納得する答えをもらうことができず、「もっと専門的な意見が聞きたい」という方もおられるでしょう。
当事務所では、上記のような書類の作成や提出だけでなく、日本に住む外国人のための相談業務も行っております。どうぞお気軽にご相談下さい。