現在国外にいる外国人を日本に呼び寄せる場合、原則としてこの手続が必要となります。(短期滞在による来日を除く)
(例) 外国からレストランのシェフを呼び寄せる 「技能」
本国に残した自分の家族を呼び寄せる 「家族滞在」
日本に在留中の外国人が、その活動内容が変わったり、身分事項に変更が生じた場合、この手続が必要です。
(例) 留学先の大学を卒業して就職する。 「留学」→各種就労資格
英会話の先生を辞めて自分で会社を設立、独立開業。 「人文知識・国際業務」→「投資・経営」
日本に在留中の外国人が、与えられた在留期限を越えて、引き続いて日本に在留する場合、その期間を延長するためにこの手続が必要です。
(例) 大学に入学した当初の在留期間が2年で、卒業まで4年間在学する。
企業に就職した当初の在留期間が1年で、引き続いて勤務する。
長年日本に住み、そしてこれからも日本での生活を希望する外国人については、永住許可の申請をすることにより在留資格「永住者」を取得することができます。ただし、永住許可を申請するためには種々の条件がありますので、それらに適合しているか検討が必要です。
長年日本に住み、そしてこれからも日本での生活を希望する外国人については、帰化許可の申請をすることにより日本国籍を取得することができます。「帰化」とは「永住」と異なり、現在自分が保有する国籍を離脱して、日本国籍を取得する制度です。(「永住」は現在自分が保有する国籍のまま日本に永住することを言いますので、国籍に変更はありません。)
帰化につきましても、申請には種々の条件がありますので、それらに適合しているか検討が必要です。
日本に在留中の外国人が、一時的に日本を出国するとき、帰国後も出国前と同様の活動を続ける場合には、この手続が必要です。再入国許可を取得せずに日本から出国しますと、現在与えられている在留資格を失ってしまいます。(たとえ永住者であっても) ※2012年7月9日以後、出国の日から1年以内に再入国する場合は、原則として再入国許可が不要となります。ただし、1年以上海外へ出国する場合は、引き続き再入国許可が必要です。
(例) 就労資格の外国人が、出張のために一時的に出国する。
留学生が夏休みに本国の実家に帰省する。
「留学」や「家族滞在」など、本来就労が認められていない在留資格の外国人が、その本来の活動の支障にならない程度に働く場合、資格外活動の許可を取得する必要があります。
(例) 留学先が生活費・学費を捻出するためにアルバイトをする。
家族滞在の妻が家計を助けるためパートにでる。
就労資格証明書とは、その外国人が日本で合法的に働くことができることを、法務省が証明する書類です。いわゆる不法就労を防止するため、就職時に企業から提示を求められることがあります。
最近は、就労資格の外国人が転職した場合に、例え職種に変更が無く、在留資格を変更する必要がないと思われる場合であっても、新しい勤務先から「就労資格証明書」の申請を行うように指導されています。
(例) 英会話教師が「ROVA」から「FCC」に転職をした。
中華料理コックが、中国料理「北京楼」から中華料理「上海飯店」に転職をした。