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国際結婚(婚姻手続編)

まだ籍を入れていない(法律的に婚姻関係が成立していない)方へ

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 まだ籍を入れておらず、これから結婚をしようとする場合には、何よりもまず正式に婚姻関係を成立させることが必要です。(「籍を入れる」とはいわゆる戸籍制度のある国における言い方です。正式にはやはり「婚姻関係の成立」と言うべきでしょうか。)
 国際結婚の場合、夫婦となる2人の国籍が違いますので、当事者それぞれの本国法に基づいて婚姻手続を行わなければいけません。当然、国によって法律の内容が違いますので、結婚できる条件や届出手順、受付場所、必要書類などもまちまちで、これらを十分に調査した上で手続を進める必要があります。また、結婚の当事者の一方が日本人であるとして、もう一方の当事者である外国人婚約者が日本にいる場合と本国を含む外国にいる場合とでも、手続の方法は全く異なってきます。相手国の法律や規則並びに、自分たちの現在の状況を把握して、これに応じた手順で手続を進める事が大事です。
 以下に、各ケースごとに婚姻手続の方法を紹介します。なお、これらはあくまで一般的な手順であり、参考にとどめおいてください。特に外国側の手続はそれぞれの国でまちまちですので、実際に手続を行う際には、各国の公的機関で事前にご確認をお願いします。

日本在住の日本人と日本在住の外国人が結婚する場合

 まず日本の市区町村役場へ「婚姻届」を提出します。婚姻届の用紙は、各役場にあり、日本人同士の結婚と全く同じ物です。婚姻届提出時には、以下のような書類が必要となります。
    ・婚姻届 (当事者2人の署名押印、証人2人が必要)
    ・日本人の戸籍謄本 (結婚前の本籍地と結婚後の新本籍地が届出地と同じ場合は不要)
    ・外国人の婚姻要件具備証明書 (韓国・台湾の場合は戸籍謄本も可)
    ・外国人のパスポート
    ・外国人登録証明書 (カード)
    ・外国人登録原票記載事項証明書
    ・女性が再婚の場合は、離婚の証明
    ※提出書類が外国語の場合はその翻訳が必要です。

 このうち、最も入手に手間のかかるものが外国人の「婚姻要件具備証明書」です。これは結婚相手の外国人が「この人は独身であり、本国の法律に規定された結婚の条件(=婚姻要件)を備えています」ということを相手国の政府が証明する公的文書です。大半の国では大使館や領事館で発行していますので、ここから入手してください。この時、婚姻要件具備証明書の発行に必要な書類(パスポート、IDカード、本国の独身証明、日本人側の各種証明書など)や、受付時間、2人そろって出向く必要があるかなど、を前もって確認しておいた方がよいでしょう。
 また、国によっては婚姻要件具備証明書を発行していないところ(例:インド、マレーシア、パキスタンなど)もありますので、この場合はそれに代わる公文書が必要となります。どのような文書を準備すべきかは、婚姻届を提出する役所等で確認をしてください。

 婚姻要件具備証明書が入手できれば、日本での婚姻手続の半分は終わったようなものです。婚姻届に上記の書類を添付して市区町村役場へ提出してください。役所では、提出された書類が要件を満たしていればその場で「婚姻届」が受理され、晴れて正式な夫婦となります。一方、法的要件を満たしているかどうか判断できない場合は、一旦書類を預かり、法務局へ「受理伺い」が出されます。この場合、法務局での判断を仰ぎますので2〜3ヶ月かかることがあります。

 以上で、日本側の婚姻手続は終了し、日本法上の婚姻関係は成立しました。次に相手国側の婚姻手続が必要です。相手国の婚姻手続は大使館又は領事館への報告という形で行います。この時「日本の役所で確かに婚姻手続を行った」という証明が必要になります。「婚姻届受理証明」や婚姻事項が記載された「戸籍謄本」がその証明となります。大使館・領事館で婚姻の報告が受理されますと、相手国側の婚姻手続は完了です。これで、日本と相手国の両国で正式に婚姻関係が成立しました。 (※法律的に、先に出す婚姻届(この場合日本の役所での届出)を「新規に婚姻関係を成立させる届け」という意味から「創設的届出」といい、後から出す婚姻届(大使館・領事館での届出)を「成立した婚姻を報告する届け」という意味から「報告的届出」と言います。)
 ただし、国によっては大使館・領事館での「報告的届出」を受け付けていない場合があります。この場合、日本側では正式に婚姻が成立しても、相手国側では成立していないことになります。しかしながら、相手国で婚姻が成立していないことを理由に外国人配偶者が「日本人の配偶者等」の資格が取れないと言うことはありません。

 最後に、婚姻手続の手順は上述した方法に限ったものではありません。例えば先に相手国の大使館や領事館で婚姻手続を行い、その証明を持って日本の役所へ報告的届出をすることも可能でしょうし、2人そろって相手国へ出向き先に相手の本国で婚姻手続を済ませてから、日本の役所へ報告的届出をすることも可能でしょう。しかしながら、一般的に見て上に紹介した方法が一番スムーズであるように思います。

日本在住の日本人と外国在住の外国人が結婚する場合

 このような場合、先に日本で婚姻手続を済ませた後、相手国で婚姻手続をするのか、逆に先に相手国で婚姻手続を済ませた後、日本で婚姻手続をするのか、どちらかを選ぶ必要があります。国によって、また当事者の状況によって違うでしょうが、一般的に見れば、どうも日本人側が相手国へ出向き、先に外国側の婚姻手続きを済ませてから日本側の手続を行った方がスムーズなようです。その理由は、日本人が外国に行く場合と、逆に外国人が日本に来る場合とを比べれば、圧倒的に日本人が外国に行く方が簡単であるケースが多いからです。

(1)日本人が相手国に出向き、先に外国側の婚姻手続を済ませる方法
 まず、日本人が相手国に出向き、先に外国側の婚姻手続を済ませる場合の手順を紹介します。相手国側での婚姻手続は当然相手国の法律・規則に基づいて行われますので、届出手順や必要書類につきましては、相手国の公的機関に問い合わせてください。問い合わせ先は、日本にある相手国の大使館・領事館でも結構ですが、やはり実際に婚姻届を提出する相手国本国の役所の方が確実ですので、結婚相手に確認してもらってください。
 一般的に日本人側が必要な書類は以下の通りです。
    ・パスポート
    ・婚姻要件具備証明書 (独身証明)
    ・戸籍謄本
    ・住民票
 もちろん国によっては、これらのうち不要のものもあるでしょうし、逆にその他の書類が必要な場合もあるでしょう。(例えば、在職証明や納税証明、健康診断書など) また、翻訳が必要な場合もあります。なお、念のため複数取得できるものは多めに持っていき、1通しか取得できないものはコピーを取っておいた方がよいと思います。

 さて、このうち最も入手に手間のかかるのがやはり「婚姻要件具備証明書」です。これは、住所地の市町村役場及び管轄の法務局で発行されます。婚姻要件具備証明書を発行してもらうためには、戸籍謄本、身分証明するもの(運転免許証、パスポートなど)、認め印などが必要です。また、結婚する相手の国籍、氏名、生年月日の情報も必要です。
 市町村役場もしくは法務局で婚姻要件具備証明書を入手しても、このままでは使えないことが多々あります。これは、確かに日本国内では真正な公文書として有効ですが、外国政府から見ますとこの書類が本当に日本の公的機関が発行したものかどうか、その内容が正式なものか、全く判断できないからです。従いまして、入手した婚姻要件具備証明書をさらに外務省で認証してもらう必要があります。この認証を受けておきますと、各国政府に日本の外務省の認証の見本がありますので、これにより正式な日本政府発行の公文書であることが証明されるわけです。なお、国によっては外務省での認証後、さらに日本にある相手国の大使館・領事館で認証を受けなければならないケースもあります。(中国など)
 なお、婚姻要件具備証明書は相手国にある日本大使館・領事館で入手することが可能な場合もあります。この場合、日本国内では戸籍謄本などを準備し、これを持って在外の日本大使館・領事館で手続を行います。

 以上のような方法により、無事に婚姻要件具備証明書を入手できましたら、その他の書類とともに、相手国の役所で婚姻手続を行ってください。この手続は、完全にその国の方式によって行われますので、現地の役所の指示に従ってください。
 相手国の役所での婚姻手続が完了しましたら、晴れて相手国の法律上の婚姻関係は成立です。次は日本側の婚姻手続ですが、これは日本政府への婚姻の報告という形の届出(報告的届出)になります。この時「相手国の役所で確かに婚姻手続を行った」という証明が必要になりますので、役所で婚姻届が受理された時に必ず「婚姻証明」を発行してもらってください
 届出先は、相手国にある日本大使館・領事館か、もしくは日本に帰国後、各市区町村役場となります。どちらでも構いませんが、大使館・領事館で届け出た場合、そこから日本の役所に送られ、その後戸籍への記載となりますのでかなり時間がかかることが考えられます。婚姻手続後すぐに帰国する場合は、発行してもらった「婚姻証明」を自分で持ち帰り、直接日本の役所に婚姻届を提出した方が早いです。
 これで、相手国と日本の両国で正式に婚姻関係が成立しました。

(2)相手の外国人を日本に呼び寄せ、先に日本側の婚姻手続を済ませる方法
 次に、相手の外国人を日本に呼び寄せ、先に日本側の婚姻手続きを済ませる場合の手順を紹介します。外国人を婚姻手続を理由として日本に呼び寄せるためには、「短期滞在」ビザによる入国手続を行わなければいけません。欧米諸国など、短期滞在の場合の査証が免除されている場合は、何の手間も必要ありませんが、中国やフィリピンの場合は、短期滞在ビザを取得することさえ一苦労です。最初に『日本人が相手国に出向く方がスムーズだ』と書いたのはこのためです。短期滞在ビザの取得方法につきましては、外務省のホームページに紹介されており、申請のための用紙などはそこからダウンロードして入手することが可能です。
 無事に、婚姻手続を理由とした短期滞在ビザを取得し、日本に入国できましたら、必要書類を持って日本の役所で婚姻手続を行います。この手続の方法や必要書類は、上の「日本在住の日本人と日本在住の外国人が結婚する場合」で紹介した通りです。ただし、「婚姻要件具備証明書」の入手方法が若干異なるかもしれません。

 なお、無事に婚姻手続が完了しましたら、次は入国管理局において「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する手続が必要になります。別ページで紹介しますが、この手続でもかなりの手間と時間を必要とします。ですので、中国やフィリピンのように短期滞在ビザの取得に苦労する国の場合は、(1)に記載のように日本人が相手国に出向いて婚姻関係を成立させ、直接「日本人の配偶者等」の在留資格を取得して呼び寄せる方が、圧倒的に簡単です。




   

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東はりま総合法務 行政書士 寺下賢志
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